一般社団法人 日本脳神経外科コングレス 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人日本脳神経外科コングレスと称し、英文では、The Japanese Congress of Neurological Surgeons(略称 JCNS)と表記する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、脳神経外科医の生涯教育を通じてその臨床技術及び知識水準を高め、人類の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌その他の刊行物の発行
(3)国内及び国際的関係諸学会との協力活動
(4)その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1)正会員
日本脳神経外科専門医で、本会の目的に賛同して入会した者
(2)準会員
日本脳神経外科学会指定の訓練場所において修練中の脳神経外科医で、本会の目的に賛同し入会した者
(3)名誉会員
本会のため特に功労のあった者
(4)客員会員
外国人で、脳神経外科学の進歩発達に特に貢献した者
(5)協力会員
本会の目的に賛同し、本会の活動に協力するため入会した者
(6)外国人会員
外国人で、本会の目的に賛同して入会した者
2.前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会手続きをしなければならない。ただし、名誉会員又は客員会員に推薦された者は、特段の手続きを要せず、本人の承諾をもって当該会員となるものとする。
(会費)
第7条 本会の会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.名誉会員及び客員会員は、 会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届を本会の事務局に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前二条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3年以上滞納したとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納など未履行の義務は、これを免れることができない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(8)理事会で必要と認められた事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併又は事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
理事 15名以上30名以内
監事 1名以上3名以内
2.理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法に定める代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.前二項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
2.理事長は、理事会の議決によって解職することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定又は解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はこのかぎりでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第33条 本会の法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の管理・運用)
第34条 本会の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第37条 本会は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本会の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(細則等への委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(法人の成立)
第43条 本会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2.本会の成立に伴い、任意団体である日本脳神経外科コングレスの一切の権利及び義務は、本会に帰属する。
3.任意団体である日本脳神経外科コングレスの正会員、準会員、名誉会員、客員会員、協力会員又は外国人会員は、第6条の規定にかかわらず、本会の成立に伴い、それぞれ本会の正会員、準会員、名誉会員、客員会員、協力会員又は外国人会員の資格を取得する。
附 則
この定款は、令和 3 年 6 月 1 日から施行する。
一般社団法人 日本脳神経外科コングレス 定款施行細則(令和6年10月15日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本脳神経外科コングレス(以下「本会」という。)定款第42条の規定により、本会の運営のために必要な事項を定めるものとする。
第2章 会員
(会費)
第2条 本会の会費は、年額次のとおりとする。
(1)正会員 金15,000円
(2)準会員 金10,000円
(3)協力会員 金10,000円
(4)外国人会員 金10,000円
2.会員は、前項の会費を毎年当該年度分を当該年度の末日の3月31日までに納入しなければならない。
3.4月1日の時点で70歳以上の会員の会費は免除とする。
(入会金)
第3条 入会金は、5,000円とする。
2.入会しようとする者は、入会申込みとともに入会金を納入しなければならない。
(入会手続)
第4条 正会員になろうとする者は、所定の申込書を事務局に提出するものとする。
2.準会員になろうとする者は、所属する訓練施設の長の推薦を受け、現住所、所属機関及び氏名を記載した所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
3.協力会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を受け、現住所、所属機関及び氏名を記載した申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
4.外国人会員になろうとする者は、正会員2名の推薦もしくは自国の脳神経外科学会の証明書と申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(名誉会員及び客員会員の推挙)
第5条 名誉会員及び客員会員の推挙は、理事会の推薦を経て社員総会の承認のもと行う。
2.名誉会員の推薦基準は、次のとおりとする。
(1)年齢が65歳以上であること
(2)会長経験があること
(3)本会のために特に功労があること
3.客員会員の推薦基準は、次のとおりとする。
(1)年齢が65歳以上であること
(2)外国人で、脳神経外科学の進歩発達に特に貢献があること
(休会)
第6条 やむを得ない理由で事務局に休会を届け出た会員は、会費の支払いを免除する。
(再入会)
第7条 再入会は、原則として1回に限り、未納および退会期間の年会費を支払った上で、理事会の議を経て許可する。
第3章 理事及び監事
(選任等)
第8条 社員総会は、この細則に定める理事及び監事候補者に対して承認を与えることにより役員を選任するものとする。
(理事候補者)
第9条 理事候補者は学術集会終了後に下記の職責にある者とする。
(1)運営委員
(2)庶務会計幹事
(3)学術集会の会長(以下「会長」という。)
(4)次期会長
(5)前期会長
(6)脳外誌編集委員長
(7)日本脳神経外科学会学術集会会長
(8)日本脳神経外科学会からの派遣委員
(9)役員候補選出委員長
(監事候補者)
第10条 監事候補者は正会員より選出された役員候補選出委員とする。
2.前項のほか、役員候補選出委員会は監事候補者として外部者を推薦することができる。
(理事長候補者)
第11条 理事長候補者は第9条第5号の前期会長とし、理事会において理事長に選定する。前期会長が何らかの理由で理事長の職責を果たせない場合は、第9条第5号の会長がその代行を行う。
第4章 役員候補選出委員会
(役員候補選出委員会)
第12条 本会に役員候補選出委員会を置く。
2.役員候補選出委員会は、運営委員、庶務会計幹事及び次期会長の候補者の選出を行う。
3.役員候補選出委員会は、直近の会長経験者5名及び正会員より選出された2名の正会員より構成し、5期前の会長経験者を委員長とする。
4.前項の正会員より選出される2名の正会員については、役員候補選出委員2名の選出年4月1日現在に名簿に登録予定の65歳未満の正会員(理事(運営委員および運営委員候補者)を除く)の中から選挙を経て社員総会の決議により選任する。
5.正会員により選出された役員候補選出委員の任期は2年とする。
第5章 運営委員
(運営委員)
第13条 本会に運営委員を置く。
2.運営委員は、本会に設置される各種委員会に所属し、脳神経外科学の生涯教育の水準維持に努める。
3.運営委員は15名とする。
4.運営委員のうち7名については、役員候補選出委員会において50歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
5.前項のほか8名については、正会員により推薦された50歳未満の正会員の中から社員総会の選挙を経て社員総会の決議により選任する。
6.運営委員の任期は3年とする。
第6章 庶務会計幹事
(庶務会計幹事)
第14条 本会に庶務会計幹事を置く。
2.庶務会計幹事は、本会の庶務と会計を担当する。
3.庶務会計幹事は、役員候補選出委員会において50歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
4.庶務会計幹事の任期は、3年とする。
5.庶務会計幹事は補佐役として副幹事を置くことができる。
第7章 学術集会
(学術集会)
第15条 本会は、年次学術集会を日本脳神経外科コングレス総会として開催するほか、必要に応じて講習会その他の学術的集会を開催する。
2.学術集会を開催するため、本会に会長を置く。
3.次期会長は、役員候補選出委員会において役員候補選出委員以外の原則 50 歳未満の正会員の中から候補者を選出し、社員総会の決議により選任する。
4.会長及び次期会長の任期は、それぞれ1年とする。
(組織委員会)
第16条 会長は、学術集会の組織運営に関する諮問機関として組織委員会を設置することができる。
(発表)
第17条 学術集会における発表は、会員に限り行うことができる。ただし、会員以外の者も、会長の許可を得た場合は発表することができる。
(参加費)
第18条 会長は、学術集会参加者より参加費を徴収することができる。
第8章 機関誌及び編集委員会
(機関誌)
第19条 本会は、機関誌を発行する。
2.紙媒体冊子を希望し、事前に年間5,000円を納入した会員には機関誌を送付する。
(編集委員会)
第20条 本会の機関誌を発行するため、編集委員会を置く。
2.編集委員長・委員の人選及びその任期は、理事会の議決を経て決定する。
第9章 委員会
(委員会)
第21条 本会の目的及び事業を達成するため、役員候補選出委員会及び編集委員会以外に、関係諸学会との連絡委員会などの各種委員会を必要に応じて設置することができる。
2.各種委員会の設置並びに委員長・委員の人選及びその任期は、理事会の議決を経て決定する。
第10章 事務局
(事務局の設置)
第22条 本会の事務を処理するため、事務職員若干名を置くことができる。
第11章 選挙
(指針)
第23条 各種選挙に際しては、選挙権者の自由な判断が最も重要であり、それを妨げるような行為があってはならない。不当な行為が認められた場合には適宜処分を検討する。
(運営委員の選挙)
第24条 候補者の推薦は、正会員5名以上の署名を有する所定の文書をもって、社員総会の少なくとも1カ月以前に庶務会計幹事に提出されなければならない。
2.選挙の有権者は正会員とし、投票は理事会で定めた方法により単記無記名で行う。
3.定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選とする。生年月日が同日の場合は、抽選により決定する。
(役員候補選出委員の選挙)
第25条 選挙の有権者は、選挙開始時かつ、監事候補者(役員候補選出委員)の選出年4月1日現在に名簿に登録予定の正会員とする。投票は理事会で定めた方法により単記無記名で行う。
2.前項の正会員には、選任の行われる社員総会までに正会員の資格を失ったものを含めるものとする。
3.定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選とする。生年月日が同日の場合は、抽選により決定する。
第12章 細則の変更
(細則の変更)
第26条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に規定する会費の金額の変更については、社員総会の承認がなければその効力を有しない。